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Trademark Appeal Case

JRの著名性と出所混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10441(T2000−10441/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JR環境エコトレーン」の文字を横書きしてなり、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,経営に関する情報の提供」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,廃棄物の輸送及び保管,貨物の輸送の媒介,廃棄物の媒介,コンテナの貸与」及び第42類「一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,環境保全に関する調査及び指導,廃棄物処理に関する調査及び指導,官公庁に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びそれらの手続の代理又は相談」を指定役務として、平成10年9月8日に登録出願され、その後、指定役務について、平成12年2月23日付手続補正書にて、第39類「一般廃棄物・産業廃棄物の保管」及び第42類「一般廃棄物の収集及び分別,環境保全に関する調査及び指導,廃棄物処理に関する調査及び指導,官公庁に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びそれらの手続の代理又は相談」に補正され、さらに、平成12年7月10日受付の手続補正書にて、第42類「環境保全に関する調査及び指導,官公庁に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びそれらの手続の代理又は相談」に補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成13年2月15日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『JR環境エコトレーン』の文字よりなるところ、商標構成中の『JR』の文字は、1987年に旧国鉄が分割・民営化されてできた、6つの旅客鉄道会社と1つの貨物鉄道会社のグループ名(以下『JRグループ』という。)を表示するものとして、本願商標登録出願時には、既に取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用するときは、取引者、需要者は、その役務がJRグループ若しくはその関連会社と経済的又は組織的に何らかの関係にある者の業務に係る役務であるかのごとく、その役務の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何等の意見、応答もない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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