Trademark Appeal Case
欧文字とカタカナの称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−14783(T2000−14783/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成11年4月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3201122号商標(以下「引用A商標」という。)は、「オアシス」のカタカナ文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第37類「空気調和設備工事,換気設備工事,給排水・衛生設備工事,防災設備工事,管内更正工事」を指定役務として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。同じく登録第3358076号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願、第37類「建築一式工事,土木一式工事,機械器具設置工事」を指定役務として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。
3 当審における審尋とその回答
請求人は、請求書において、引用A及びB商標の商標権者との間で商標権の共有又は使用権の設定などについて交渉をもつべく準備中である旨を述べるにとどまり、その後の経過について回答を求めた平成13年2月19日付けの審尋書に対して応答をせず、そのほか何らの手続もしていない。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「OASIS」の欧文字を横書きしたものであるところ、該語は、砂漠中で水がわき樹木の繁茂している沃地、慰安となるものの意味合いで一般に使用されている「オアシス」の意味で親しまれた英語であり、「オアシス」の称呼及び観念を生ずるものと認められる。
他方、引用A商標は、「オアシス」のカタカナ文字よりなるものであるから、「オアシス」の称呼及び観念を生ずること明らかである。引用B商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、構成文字全体として特定の意味合いを有するとは認められないものであり、第2文字目に位置する数字「3」が小さく下方に書されていることと、欧文字部分の「OASIS」が、前に述べたとおり、親しまれた英語である点よりすれば、該欧文字部分を捉えて取引に資する場合も少なくないといえるから、これより「オアシス」の称呼及び観念も生ずるとするのが相当である。
そうしてみると、本願商標と引用A商標は、全体の外観において差異を有するとしても、「オアシス」の称呼及び観念を同一にするものであり、本願商標と引用B商標は、「OASIS」の部分において外観を同一にし、「オアシス」の称呼及び観念においても同一にするものであるから、本願商標と引用A及びB商標は互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならないものである。
そして、本願商標の指定役務は、引用A及びB商標の指定役務と同一又は類似の役務と認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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