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Trademark Appeal Case

型番表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5002(T2000−5002/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年7月31日付け手続補正書において、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第14類「宝飾品,時計」、第16類「ポスター,カレンダー,ノートブック,万年筆,鉛筆,バンパーステッカー,消しゴム,漫画雑誌,文鎮,映画カード」、第18類「旅行かばん,ハンドバック,がま口(貴金属製のものを除く),財布(貴金属製のものを除く。)婦人用大型手さげ袋,スポーツバック,バックパック,革又は模造の革からなるかばん類及び袋物,傘,つえ」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。)」、第25類「ワイシャツ,ジャケット,セーター,ズボン,靴下,スウェットパンツ,帽子,ネクタイ,パジャマ,寝巻き,バスローブ,レインコート,その他の被服,履物,ベルト,テニスシューズ,リストバンド」、第28類「的,ローラースケート,たこ,トイアクションフィギュア,盤ゲーム,カードゲーム,ディスクタイプトストイ,おもちゃの弓矢,フラシ天おもちゃ,おもちゃのトラック,その他のおもちゃの乗物,おもちゃのモデルホビークラフトキット,おもちゃのロケット,おもちゃの銃,ジグソーパズル,おもちゃの小立像,あやつり人形,ゲーム用品,その他のおもちゃ」、第41類「遊園地の提供」と補正されているものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた黒塗り長方形の輪郭内に、商品の規格、品番等を表示する記号、符号として一般的に使用されているアルファベット一字と算用数字一字を組み合わせた『T2』の白抜きした文字を書してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおりであるところ、黒塗りの横長長方形内の白抜き部分は、ローマ文字の「T」と数字の「2」とを組み合わせて「T2」と表したものと容易に看取させるものである。

この点に関して、請求人は、「白抜きの『2』の部分は、『2』の数字を想起するとしても、普通に用いられている数字『2』の態様とは明らかに異にし、特異な形状なものであるから、一種の図形を表していると見るべきである。」旨主張している。

しかしながら、該数字部分は、やや図案化されていることは認め得るとしても、数字「2」の特徴的部分の形象を脱し得ないものであり、この程度の図案化をもってしては、いまだ普通に用いられる方法の範疇で表示されたものといわざるを得ないから、前記主張は、採用の限りでない。

ところで、ローマ文字1字と数字とを組み合わせた標章は、一般に商品の型式、品番等を表すための記号・符号等として、本願指定商品を含む各種商品において、普通に採択使用されている実情にある。

そうとすると、本願商標中の白抜きされた「T2」の文字部分は、これに接する取引者、需要者に商品の型式、品番等を表すための記号・符号の類型の1つを表示したものとして理解されるに止まると判断するのが相当である。

さらに、本願商標中の黒塗りの横長長方形の図形も、商品のラベル等に普通に使用されるありふれた輪郭図形と認められるものである。

してみれば、本願商標は、全体としてみても、特殊な態様からなるものとはいうことができず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、過去の審決例を挙げて、本願商標の登録の可否の審理に際し、これらの審決例と整合性をもって審理されるべきであると主張しているが、これらの審決例は、本願と具体的構成において事案を異にするものであることから、本願商標の認定を左右するものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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