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Trademark Appeal Case

指定商品の用途・機能の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3758(T2000−3758/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「MY PACK」の欧文字を書してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成7年10月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同12年3月17日付け提出の手続補正書をもって、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2.原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4005579号商標(以下「引用商標」という。)は、「マイパック」の文字を書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機 ,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成6年12月22日登録出願、同9年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.請求人の主張要旨

(1)商標の類否について

本願商標の構成文字「MY PACK」からは「マイパック」の称呼が生じ得ると思料されるところ、これは、引用商標の構成文字「マイパック」から生じる称呼と同一のものであるから、両者の商標が類似するものであるとの前審の認定を否定するものではない。

(2)指定商品の類否について

類似商品・役務審査基準(改訂第8版)によれば、本願商標の指定商品中「自動車並びにこれらの部品及び附属品」と引用商標の指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」は、類似する商品と推定されている。

(ア)しかしながら、「自動車並びにこれらの部品及び附属品」と「消防車」とは、主たる用途において、前者は「輸送」であるのに対し、後者は「消火」であって、その機能の本質は、前者が「輸送機関」そのものであるのに対し、後者は「消火機関」であるといえるから、両者はその用途・機能において一致するところがない商品である。このことは、ニース協定に基づく国際分類を採用する現行商品区分においても明らかである。さらに、販売部門、生産部門、及び需要者の範囲においても一致するものではないから、両者は互いに非類似の商品であると解すべきものである。

(イ)そして、本願商標の指定商品中「自動車並びにこれらの部品及び附属品」と引用商標の指定商品中「自動車用シガーライター」との類否については、その機能において、前者は輸送を本質機能とするものであるのに対し、後者は自動車にとって一種の快適装置というべき単なる付加的部分としての「喫煙用具」であるにすぎないから、両者はその用途において一致するものではない。さらに、販売部門、生産部門及び需要者の範囲においても一致するものではないから、両者は互いに非類似の商品と解すべきものである。

したがって、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

4.当審の判断

(1)商標の類否について

本願商標と引用商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、その構成文字に相応して、共に「マイパック」の称呼を生じ、これをもって取引に資されるものであるから、両商標は称呼を同じくする類似の商標と認められる。

(2)指定商品の類否について

(ア)昭和35年3月8日通商産業省令第13号による商標法施行規則第3条は、「商標法施行令(昭和35年政令第19号)第1条の規定による商品の区分に属すべき商品は、別表のとおりとする。」と定めているところであり、当該別表によると、「消防車」は、該商品の区分第12類の「輸送機械器具」に属する「自動車」の範ちゅうに入るものとして例示されている。また、「自動車用シガーライター」は前記別表には例示されていないが、同じく「自動車の部品及び附属品」の範ちゅうに入るものと解され、取り扱われているものである。さらに、当該別表は、その後、ニース協定の規定に基づく国際分類の採用により、平成3年10月31日通商産業省令第70号をもって、一部改正された結果、「自動車並びにその部品及び附属品」は、第12類に属する商品として例示され、「消防車」及び「自動車用シガーライター」は第9類に属する商品として各々例示されることとなった。

そして、国際分類の下であっても、「政令で定める商品及び役務の区分」と商品及び役務の類似範囲とは別のものであること明らかである(商標法第6条第3項)。

(イ)商品の区分に基づいた「類似商品審査基準(特許庁商標課編集、社団法人発明協会昭和36年10月1日発行)」において「消防車」は、「自動車」の概念に含まれるものとして、必ずしも貨物、あるいは人間を輸送することをその主たる用途、機能としない特殊な車両である散水車、図書館車等を含む他の前記省令に例示されている自動車と類似するとしている。また、「自動車用シガーライター」は、平成4年3月23日に改訂された「類似商品・役務審査基準」おいて、法令の定める商品の区分上、第12類の「自動車の部品および附属品」に属するものでないとしても、商品の概念上、この範ちゅうに入り、それらは相互に類似するとしている。このことは、現在の国際分類採用下においても変更はない。

(ウ)ところで、諸統計の作成に使用されるほか、各企業、業界における商品コードの基準としても利用されている「日本標準商品分類(総務庁編集、財団法人全国統 平成8年9月第3版発行)」(以下「日本標準商品分類」という。)によれば、その序章に記載の如く、商品の用途、機能、材料、成因を基準として類似するものごとに集約し、中分類番号を基本コードとしており、「中分類47−自動車及び二輪自動車(原動機付き自転車を含む。)」中の、「47 1 完成自動車(四輪及び六輪自動車)」に、乗用自動車を始め、消防自動車、救急車、タンク車、じんかい車を含む特殊用途車が同一分類中に分類されているところである。また、「47 8 部品及び附属品」に、ワイパ・アーム・ブレード及びリンク機構、ホーン及びブザー類等の商品と共にシガー・ライターが同一分類中に分類されている。

してみると、「日本標準商品分類」の中分類中に分類されている商品が、必ずしも商品の出所の混同を生じるおそれがあることを前提としての前記類似商品審査基準と同一にする、いわゆる類似商品の掲載を目的としているものではないとしても、前記のとおり、商品の用途、機能、材料、成因を基準として類似するものごとに集約して、現状の取引業界等の商品の生産、流通の実態に合わせるべく作成していることからすれば、「日本標準商品分類」においても、本願商標の指定商品中の「自動車並びにこれらの部品及び附属品」と、引用商標の指定商品中の「消防車、自動車用シガーライター」とは、その概念を同じくし、その範ちゅうに属する類似する商品であるとする点において、前記類似商品審査基準と同じくするものである。

(エ)そして、本願商標の指定商品中の「自動車」と引用商標の指定商品中の「消防車」とは、ガソリン・電気・ガスなどの動力機関を利用した、道路上を動く車という点において、散水車、救急車、バス等と同様であり、また、「消防車」が他の自動車と共に同一の自動車販売業者によって販売されている事実があること、及び消防車を含む自動車の主要な部品と認められるシャシーが同一の自動車製造業者によって製造販売されている事実があること等を考慮すれば、消防車と他の自動車とは、その製造業者、これらを取り扱うディーラー等の取引業者、及び消防車とともに救急車、乗用車を購入するところの地方自治体、民間企業等の需要者を同じくすることのある類似の商品であるといわざるを得ない。

(オ)また、本願商標の指定商品中の「自動車の部品及び附属品」と引用商標の指定商品中の「自動車用シガーライター」とは、自動車の部品ごとの用途及び機能において異なるとしても、いずれも自動車を構成する要素(部品)であるという点において同じくするものであり、該「自動車の部品及び附属品」と「自動車用シガーライター」とが同一の業者によって製造あるいは販売されている事実があるところから、その製造業者、取引業者及び需要者等を同一にする場合があるとみるべきであって、両者は類似の商品であるというのが相当である。

(3)結局、本願商標と引用商標とは、商標において類似し、また、上記認定のとおり、本願商標の指定商品中には引用商標の指定商品と類似する商品を含むものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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