Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−3438(T2000−3438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「娯楽施設の提供」を指定役務として、平成10年8月14日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3062818号商標(以下「引用商標A」という。)は、「Gadget」の文字を書してなり、平成4年8月27日登録出願、第41類「ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供」を指定役務として平成7年7月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3062819号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年8月27日登録出願、第41類「ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供」を指定役務として平成7年7月31日に設定登録されたものである。
なお、引用商標Aと引用商標Bは、平成8年の商標法の改正(平成8年法律第68号)により連合商標制度が廃止されるまでは、相互に連合商標として登録されていたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、黒塗りの長方形の中においては、「市場」を意味する「MARKET PLACE」の文字が下部に小さく表されているにすぎないのに対し、特定の意味を有しない一種の造語である「gazεt」の文字は、「MARKET PLACE」の文字の上に圧倒的に大きく顕著に表されており、しかも、黒塗りの長方形の欄外には、「gazεt」の文字部分の表音と認識される「ギャゼット」の文字が表されていることを勘案するならば、本願商標に接する者は「ギャゼットマーケットプレイス」の一連の称呼をもって取引にあたるだけでなく、「gazεt」及び「ギャゼット」の文字部分に着目して単に「ギャゼット」の称呼をもって取引にあたることもあるものと認められる。
一方、引用商標をみると、引用商標Aは、「Gadget」の文字を書してなるところ、該文字は特定の読みをもって親しまれている語であるとは認め難いものであることから、該文字に接する者が常に発音記号どおり正確に発音するとは限らず、いわゆる英語あるいはローマ字読み風に「ギャゼット」と称呼して取引にあたることも少なくないと判断するを相当とする。
次に、引用商標Bは、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中には引用商標Aと同じ綴りの「Gadget」の文字を含んでなるが、その「Gadget」の文字と他の構成要素とを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見出し得ないことから、「Gadget」の文字部分に相応して、「ギャゼット」の称呼をも生ずるものと認められる。
そうとすると、本願商標と引用各商標は「ギャゼット」の称呼を共通にする称呼上類似の商標と認められ、かつ、その指定役務を同一又は類似にするものであることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定を取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、請求人が示す登録例は本件とは事案を異にするもの(しかも、商標権者が同一人のものが多数含まれている。)であり同一に論ずることはできないことから、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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