sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3438(T2000−3438/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−3438(T2000−3438/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−3438(T2000−3438/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「娯楽施設の提供」を指定役務として、平成10年8月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3062818号商標(以下「引用商標A」という。)は、「Gadget」の文字を書してなり、平成4年8月27日登録出願、第41類「ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供」を指定役務として平成7年7月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3062819号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年8月27日登録出願、第41類「ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供」を指定役務として平成7年7月31日に設定登録されたものである。

なお、引用商標Aと引用商標Bは、平成8年の商標法の改正(平成8年法律第68号)により連合商標制度が廃止されるまでは、相互に連合商標として登録されていたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、黒塗りの長方形の中においては、「市場」を意味する「MARKET PLACE」の文字が下部に小さく表されているにすぎないのに対し、特定の意味を有しない一種の造語である「gazεt」の文字は、「MARKET PLACE」の文字の上に圧倒的に大きく顕著に表されており、しかも、黒塗りの長方形の欄外には、「gazεt」の文字部分の表音と認識される「ギャゼット」の文字が表されていることを勘案するならば、本願商標に接する者は「ギャゼットマーケットプレイス」の一連の称呼をもって取引にあたるだけでなく、「gazεt」及び「ギャゼット」の文字部分に着目して単に「ギャゼット」の称呼をもって取引にあたることもあるものと認められる。

一方、引用商標をみると、引用商標Aは、「Gadget」の文字を書してなるところ、該文字は特定の読みをもって親しまれている語であるとは認め難いものであることから、該文字に接する者が常に発音記号どおり正確に発音するとは限らず、いわゆる英語あるいはローマ字読み風に「ギャゼット」と称呼して取引にあたることも少なくないと判断するを相当とする。

次に、引用商標Bは、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中には引用商標Aと同じ綴りの「Gadget」の文字を含んでなるが、その「Gadget」の文字と他の構成要素とを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見出し得ないことから、「Gadget」の文字部分に相応して、「ギャゼット」の称呼をも生ずるものと認められる。

そうとすると、本願商標と引用各商標は「ギャゼット」の称呼を共通にする称呼上類似の商標と認められ、かつ、その指定役務を同一又は類似にするものであることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定を取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、請求人が示す登録例は本件とは事案を異にするもの(しかも、商標権者が同一人のものが多数含まれている。)であり同一に論ずることはできないことから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。