Trademark Appeal Case
称呼類似と音の長短
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−2551(T2000−2551/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕輪,失禁用おしめ,人工授精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第1類「化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、平成11年1月21日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3245804号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PERSONA」の欧文字よりなり、第5類「診断用薬剤,動物用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成5年8月17日に登録出願、同9年1月31日に設定登録がなされたものである。同じく、登録第3294257号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PERSONA」の欧文字よりなり、第10類「女性の受胎可能時期を決定し表示する診断用機械器具」を指定商品として、平成5年8月17日登録出願、同9年4月25日に設定登録がなされたものである。同じく、登録第2632572号商標(以下「引用C商標」という。)は、「Persona」の欧文字よりなり第25類「紙類」を指定商品として、昭和60年10月2日登録出願、平成6年3月31日に設定登録がなされたものである。同じく、登録1466996号商標(以下「引用D商標」という。)は、「PERSONA」の欧文字よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和50年5月7日に登録出願、同56年6月30日に設定登録されたものである。
そして、上記引用各商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、図形と文字の組み合わせよりなるところ、これらの図形と文字は常に一体不可分のものとして称呼、観念しなければならない特段の事由が存するものとも認められないものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中にあって称呼し易い「Pasona」の文字部分を捉え、「パソナ」の称呼をもって取引にあたるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、「Pasona」の文字部分より「パソナ」の称呼をも生ずるものと言わなければならない。
他方、引用A、B、D商標は、「PERSONA」、引用C商標は「Persona」の欧文字よりなるものである。
そして、英語において、「人、登場人物」等を意味する「persona」が、「パソーナ」と発音される例に徴すれば、引用A、B、C、D商標は、「パソーナ」の称呼をも生ずると認められるものである。
そこで、本願商標より生ずる「パソナ」の称呼と、引用A、B、C、D商標より生ずる「パソーナ」の称呼とを比較するに、両者は、共に3音構成よりなるところ、第二音「ソ」の長短が異なるのみで他の構成音を同じくしている。
そして、その長短の差は明確に聴取されないから、両者を一連に称呼した場合には、全体の語調語感が近似して、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。
してみれば、本願商標と引用A、B、C、D商標とは、外観、観念が異なるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
なお、請求人の挙げる審決例は、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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