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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1004(T2000−1004/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DEODORANTSOAP」の文字(標準文字による。)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成10年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、せっけんに殺菌剤を配合した製品で、皮膚の殺菌、消毒、体臭をもたらす細菌の生育を抑える効果のあるせっけんの商品名を英語で表した『DEODORANTSOAP』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを該商品について使用しても、単に商品の普通名称を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DEODORANTSOAP」の文字よりなるところ、その構成中 前半部の「DEODORANT」の文字部分は、石けんに関し「脱臭・防臭効果のあるさま」等、商品の品質を表示する語として、また、後半部の「SOAP」の文字部分は「石けん」を意味する語として普通に使用されているところである。

そうとすれば、「DEODORANTSOAP」の文字を一連に書してなる本願商標を、その指定商品中の「脱臭効果のある石けん」について使用をするときは、単にその商品の品質を表示するにすぎず、また、上記商品以外の「石けん」について使用をするときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録することができない。

なお、原査定は「本願商標は商標法第3条第1項第1号に該当する。」としているが、第1号も第3号も自他商品の識別標識としての機能を有しない点においては同趣旨と認め、改めて拒絶理由を通知することなく審理した。

よって、結論のとおり審決する。

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