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Trademark Appeal Case

称呼の同一性と商標類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−899(T2000−899/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本中古車査定センター」の文字を横書きしてなり、第36類「中古自動車の査定」を指定役務として、平成10年6月25日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、新たに平成12年11月20日付けで、以下の(1)ないし(3)に示す登録商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)を引用して、「本願商標は、引用商標と類似し、その指定役務も同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

(1)登録第4051025号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年7月19日に登録出願、第36類「中古自動車の評価,中古自動車の評価に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に関係する損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成9年8月29日に設定登録されたものである。

(2)登録第4157826号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年7月21日に登録出願、第36類「中古自動車の評価、中古自動車の評価に関する情報の提供」を指定役務として、平成10年6月19日に設定登録されたものである。

(3)登録第4157828号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「中古自動車の評価、中古自動車の評価に関する情報の提供」を指定役務として、平成10年6月19日に設定登録されたものである。

3 請求人(出願人)の意見

請求人(出願人)は、当審における拒絶の理由の通知に対し、何ら応答していない。

4 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「日本中古車査定センター」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ニホンチュウコシャサテイセンター」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中に「日本中古車査定センター」の文字を有してなるから、その構成文字に相応して「ニホンチュウコシャサテイセンター」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ニホンチュウコシャサテイセンター」の称呼を共通にする類似の商標と認められるものであり、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶の理由は妥当なものである。

よって、結論のとおり審決する。

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