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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「FRESH PACKの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−620(T2000−620/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−620(T2000−620/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
FRESH PACKの品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−620(T2000−620/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「FRESH PACKの品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FRESH PACK」の欧文字を横書きした構成よりなり、第29類「サラダ油」を指定商品として、平成9年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標はその指定商品との関係において、新鮮味を保持するために包装にしてあることを示すためのものとして表示されているものと容易に想起させる『FRESH PACK』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FRESH PACK」の文字よりなるところ、これを構成する前半部の「FRESH」の文字部分は、「新鮮な、新しい」等を意味し、また、後半部の「PACK」は、「包む」を意味する語としてそれぞれ日本語化して使用されているところである。

そして、これらを一連に書した「FRESH PACK」の文字よりは、「新鮮な商品をパックしたもの、または、商品の新鮮味を持続する方法によりパックされているもの」を表示したものと、取引者・需要者間に容易に看取させるものである。

ところで、本願の指定商品である「サラダ油」の容器には、瓶、合成樹脂の容器のほかに、合成樹脂を張り合わせた紙を箱形に加工した容器等が存在し、そして、それらの容器は、内容物を酸素に触れないように加工されたり、作りたての風味・鮮度をそのまま保ち品質を低下しないように造られているものが多い。

そうとすれば、「FRESH PACK」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が、単に「商品の鮮度が損なわれないパック入り、若しくは、新鮮さが保たれているサラダ油」であること、すなわち、商品の品質を表すにすぎないものと理解するに止まるものというのが相当である。

なお、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項に該当する旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第12号証を提出している。

しかしながら、上記書証の、「FRESH PACK」の文字中、その多くは本願商標とその態様を異にし、かつ、その文字の他に自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分を有しているものであるから、上記書証をもって、本願商標が商標法第3条第2項に該当するという請求人の主張は、認めることはできない。

したがって、本願商標は、商品の品質を表示しているに過ぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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