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Trademark Appeal Case

著名商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12586号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アルマーニロッソ」の片仮名文字と「ARMANIROSSO」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成6年3月14日に登録出願されたものである。

2 原審における拒絶の理由

原審において、登録異議の申立があった結果、「本願商標は、申立人等がその取扱いに係る商品『紳士服』等に商標として使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている『ARMANI/アルマーニ』の文字をその構成中に有してなるものであるから、本願商標をその指定商品について使用するときは、該商品が申立人等あるいは同人と何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張の要点

請求人は、(イ)本願商標「アルマーニロッソ/ARMANI ROSSO」は一連不可分に記載されてなるものであり、これよりは一連に「アルマーニロッソ」と一連に称呼される商標と言うべきである。(ロ)本願商標は、淀みなく「アルマーニロッソ」と称呼し、その意味を推考した場合、イタリア人の名前であろうと推察させるものであるから、フルネームで称呼し、理解されるものと判断するのが妥当である。(ハ)原審において著名と判断され、使用されている商標は、「GIORGIO ARMANI」の使用であって、「アルマーニ」「ARMANI」は全くと言っていいほど使われていない。

よって、本願商標と引用商標とは非類似であり、本願商標は著名な標章を含むものではないから、商標法第4条第1項第15条に該当することはない。

4 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「GIORGIO ARMANI」(ジョルジョ アルマーニ)はイタリアの服飾デザイナーとして世界的に知られており、その取扱いにかかる商品「紳士服」等に「GIORGIO ARMANI」(ジョルジョ アルマーニ)の商標を使用した結果、その略称である「ARMANI」(アルマーニ)も同様に「GIORGIO ARMANI」(ジョルジョ アルマーニ)の業務に係る商品を表示するものとして、少なくとも本願商標の登録出願前より、わが国の取引者、需要者の間に周知・著名となっていることは、原審において登録異議申立人が提出した各甲号証(甲第14、17号証等)により認められるところである。

そして以上のことは、例えば、「服飾辞典」(昭和54年3月5日第1刷文化出版局発行)、「田中千代服飾辞典」(1981年4月25日新増補第1刷同文書院発行)、「世界の一流品大図鑑’81年版」(昭和56年5月25日株式会社講談社発行)、「男の一流品大図鑑’85年版」(昭和59年12月1日株式会社講談社発行)、「世界の一流品大図鑑’85年版」(昭和60年5月25日株式会社講談社発行)、「Hanako」(1988年11月24日号株式会社マガジンハウス発行)、「英和商品名辞典」(1990年第1刷株式会社研究社発行)、「外国周知商標集(伊編)」(独立行政法人工業所有権総合情報館備え付け)の「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジョ・アルマーニ」、「ジョルジオ・アルマーニ」、「EMPORIO ARMANI」「エンポリオ・アルマーニ」に関する記述、掲載事項、紹介記事等により十分に裏付けされたところでる。

また、請求人は、本願商標は、人の名前として一連に称呼されるものである旨主張しているが、本願商標は、これを構成する文字全体をもって特定の者の氏名として周知であるなどの事情は認められない。

さらに、請求人は、「GIORGIO ARMANI」は、単に「ARMANI」として使用されている例は全くといっていい程ない旨主張しているが、本願商標が他人の商品と混同を生じるおそれがある理由は、本願商標に接する取引者、需要者が「GIORGIO ARMANI」の商標と関連性のある兄弟ブランドであるかのように連想、想起することによるものであって、デザイナーの「GIORGIO ARMANI」が、「ARMANI」の商標を単独で使用していないかどうかとは直接関係のないものである。

してみれば、「アルマーニ/ARMANI」の文字をその構成中に含む本件商標をその指定商品について使用するときは、該商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、同様の理由により拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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