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Trademark Appeal Case

称呼「セ」と「シ」の聴別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1448(T2000−1448/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類「浄水装置,家庭用浄水器」を指定商品として、平成10年9月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3231701号商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として平成5年10月14日に登録出願、同8年12月25日に設定登録がなされたものである。同じく、登録第3263776号商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真,複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として平成5年10月14日に登録出願、同9年2月24日に設定登録がなされたものである(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲に示したとおり、黒塗りした円形内に目・鼻及び口と思しき幾何的図形を配し擬人化した顔を表現するが如きの図形の下に、構成中「C」の文字を新月前の月の如く細長く図案化した「lacera」の欧文字と「逆浸透膜浄水器」及び「ラセラROシステム」の各文字を三段に併記してなる構成よりなるところ、その構成の中央に顕著に表されている該「lacera」の欧文字自体が独立して自他商品の識別機能を有するものと認められるものであるから、これに相応して本願商標からは、「ラセラ」の称呼を生じるものである。

他方、引用各商標は、別掲に示したとおり、金彩色した下隅丸正方形輪郭内の黒塗りした部分に朱と金色の縁取りによりデフォルメして馬の横顔を描き、その下に「LA SILLA」の金彩色文字を横書きし、さらに金彩色線により、分界した最下段に朱、黒及び薄緑に彩色した3つの方形的図形とを配した商標であるところ、その構成中の該文字部分は、それ自体が独立して自他商品の識別機能を有するものと認められるものであるから、引用商標からは、その構成文字に相応して「ラシラ」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標より生じる「ラセラ」の称呼と引用各商標から生じる「ラシラ」の称呼を比較するに、両称呼は共に3音の構成よりなり、第2音において「セ」〔se〕と「シ」〔si〕の音にその差異を有するものである。

そして、両者は共に短い称呼であって、構成する各音は1音毎に明瞭に発音、聴取されるものであり、かつ、該差異音は第1音及び第3音の「ラ」の同一音に挟まれて発声されるところから、差異音である「セ」又は「シ」の各音は、それぞれ強く印象の残るものであり、その帯有する母音〔e〕と〔i〕の相違は十分に聴別できるといえるものである。

そうすると、両者をそれぞれ一連に称呼しても彼此聞き誤るおそれのない十分聴別出来る称呼上非類似の商標であると判断するのが相当である。

そのほか、本願商標と引用各商標とを、観念、外観も含め、類似とすべき点を発見することができない。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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