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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と末音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−854(T2001−854/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−854(T2001−854/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「バークレイ」
争点(論点)
称呼の類似性と末音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−854(T2001−854/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「バークレイ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と末音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BERKLEY」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成12年1月18日に登録出願、指定商品については、平成12年11月1日付けの手続補正書により第20類「家具,葬祭用具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,植木鉢用台」とされたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2416224号商標(以下「引用商標」という。)は、「バークレイ」の文字を横書きしてなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、平成4年5月29日登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BERKLEY」の欧文字よりなるところ、これは、アメリカ合衆国カリフォルニア州の学術都市で、サンフランシスコ湾東岸に位置し、カリフォルニア大学の本部とバークリー校とがある都市名であり、「バークリー」または「バークレー」の称呼を生ずる(広辞苑第5版)ものと認められる。

他方、引用商標は、「バークレイ」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「バークレイ」の称呼を生ずる。

そこで、本願商標から生ずる「バークレー」と引用商標から生ずる「バークレイ」の称呼を比較すると、これらは、共に5音からなり、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭を含む4音「バークレ」を共通にし、末音の「レの長音(ー)」と「イ」の音に差異を有するのみである。そして、当該差異音の「レの長音(ー)」と「イ」にしても、聴取し難い末音にあって全体の称呼に与える影響は少ないといえるから、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときは、音調音感が似通って聴取され、彼此聴き誤るおそれがあるというのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標は、外観において差異が認められるとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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