Trademark Appeal Case
称呼の類似性と末音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−854(T2001−854/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BERKLEY」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成12年1月18日に登録出願、指定商品については、平成12年11月1日付けの手続補正書により第20類「家具,葬祭用具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,植木鉢用台」とされたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2416224号商標(以下「引用商標」という。)は、「バークレイ」の文字を横書きしてなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、平成4年5月29日登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「BERKLEY」の欧文字よりなるところ、これは、アメリカ合衆国カリフォルニア州の学術都市で、サンフランシスコ湾東岸に位置し、カリフォルニア大学の本部とバークリー校とがある都市名であり、「バークリー」または「バークレー」の称呼を生ずる(広辞苑第5版)ものと認められる。
他方、引用商標は、「バークレイ」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「バークレイ」の称呼を生ずる。
そこで、本願商標から生ずる「バークレー」と引用商標から生ずる「バークレイ」の称呼を比較すると、これらは、共に5音からなり、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭を含む4音「バークレ」を共通にし、末音の「レの長音(ー)」と「イ」の音に差異を有するのみである。そして、当該差異音の「レの長音(ー)」と「イ」にしても、聴取し難い末音にあって全体の称呼に与える影響は少ないといえるから、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときは、音調音感が似通って聴取され、彼此聴き誤るおそれがあるというのが相当である。
してみると、本願商標と引用商標は、外観において差異が認められるとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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