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Trademark Appeal Case

「ヘルプデスク」の指定役務との識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11823号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘルプデスク24」の文字を標準文字により横書きしてなり、第36類「損害保険の引受け」を指定役務とし平成9年10月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ヘルプデスク24』の文字からなるものであるが、昨今において、特に電子計算機等において適切なアドバイスを行う場所をヘルプデスクと称されているところであるが、万一に備えて直ちに24時間、適切なサポート等が行えるヘルプデスクであることを看取させるにすぎないものでありこれを本願の指定役務に使用しても需要者が何人の業務に係る商品であるのかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ヘルプデスク24」の文字からなるところ、その構成中の「ヘルプデスク」の文字は、「情報・知識imidas2001」(株式会社集英社発行)の「ヘルプデスク【help desk】」の項によれば、「(算)パソコンやソフトの使い方などの相談・質問に電話で応答するサービス」という電子計算機関連の解説のみが掲載されている。

また、該文字に、しばしば、役務の種別などを表す記号・符号表示として使用される場合のある、算用数字2桁の一類型と認められる「24」を結合し、一連に表した「ヘルプデスク24」の文字を、本願指定役務「損害保険の引受け」に関連して、特定の意味合いを持って使用されているか当審において職権をもって調査するも、これがその指定役務について取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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