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Trademark Appeal Case

記章と商標の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14795号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,肉製品,加工野菜」を指定商品として、平成7年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、『本願商標は、構成中に通商産業大臣が指定するカナダ国の記章と同一の図形を顕著に有するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第2号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗りしたほぼ四角形の上半分内に、白抜きしたほぼ三角形内に黒塗りした「カエデの葉」の図形を配してなり、また、黒塗りしたほぼ四角形の下半分内に、白抜きで、「MAPLE」、「LEAF」の欧文字を二段に書した図形よりなるものである。そして、該図形部分と文字部分とは、バランスよく一体のものとして描かれているものであり、外観上もまとまりよく表現されているものとみるのが相当である。

他方、別掲のとおり、カナダ国の記章は、一般に馴れ親しまれている「カエデの葉」のみの図形である。

そうとすれば、本願商標とカナダ国の記章とは、上記のとおり異なるものであるから、それぞれ時と処を異にして隔離的に観察しても、外観において明確に区別し得るものといわなければならない。

そうとすると、本願商標は、パリ条約の同盟国であるカナダ国の記章であって、通商産業大臣が指定するものと非類似の商標と認められるから、商標法第4条第1項第2号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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