1 本願商標
本願商標は、「AXIS」と「アクシス」の文字を上下二段に横書きしてなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として平成9年4月17日に登録出願され、指定商品については、本件審判請求と同時に提出の手続補正書をもって「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具・その他の合成樹脂加工機械器具,半導体素子製造用機械器具・その他の半導体製造装置,電子回路組立器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,水車,風車,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器・ばね(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(陸上の乗物用のものを除く。)」と減縮補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1794936号の2商標、登録第2544165号商標、登録第2670546号商標、登録第2717651号商標及び商願平08−087384号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、それぞれ願書に記載した商標のとおりであり、指定商品は登録原簿ないし願書記載のとおりである。
3 当審の判断
原査定は、上記の登録商標ないし登録出願を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶したものであるところ、該引用に係る登録第1794936号の2商標、登録第2544165号商標、登録第2670546号商標及び登録第2717651号商標の商標権と同一又は類似の商品はすべて上記補正書により削除されたものと認め得るものである。また、商願平08−087384号商標の登録出願は、平成12年12月1日付で拒絶査定がなされこれが確定しているものである。
してみれば、原査定の拒絶理由は解消するに帰したものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することができない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。