結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10248号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Pharm.D.」の欧文字を横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成9年10月21日に登録出願、指定商品については、平成11年3月15日付けの手続補正書により、第16類「新聞、雑誌」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2541924号商標は、「ふぁ〜む21」の文字を横書きしてなり、平成2年12月25日に登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「Pharm.D.」の欧文字よりなるものであるところ、「Pharm.D.」の語は、「薬学博士(a Doctor of Pharmacy)」の略語(株式会社研究社発行 新英和中辞典)であり、かつ、「D.」の部分にしても、「博士(doctor)」の略としての意味(同辞典)を有するものであることを考慮するならば、「D」の文字を記号、符号の一類型とみるのは適当でなく、本願商標は一体不可分のものとするのが相当である
そうとすると、本願商標は、全体より「ファームディー」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より、「ファーム」の称呼を生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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