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Trademark Appeal Case

略語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10248号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Pharm.D.」の欧文字を横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成9年10月21日に登録出願、指定商品については、平成11年3月15日付けの手続補正書により、第16類「新聞、雑誌」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2541924号商標は、「ふぁ〜む21」の文字を横書きしてなり、平成2年12月25日に登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Pharm.D.」の欧文字よりなるものであるところ、「Pharm.D.」の語は、「薬学博士(a Doctor of Pharmacy)」の略語(株式会社研究社発行 新英和中辞典)であり、かつ、「D.」の部分にしても、「博士(doctor)」の略としての意味(同辞典)を有するものであることを考慮するならば、「D」の文字を記号、符号の一類型とみるのは適当でなく、本願商標は一体不可分のものとするのが相当である

そうとすると、本願商標は、全体より「ファームディー」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より、「ファーム」の称呼を生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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