結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5363号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ベルエコパック」の片仮名文字と「BELL ECOPAC」の欧文字を二段に横書きしてなり、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、平成9年4月4日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第579237号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり「ベル」の文字を書してなり、昭和34年9月26日登録出願、第59類「他類に属しない硬質合成樹脂製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同36年8月19日に登録され、その後、商標登録の一部取消し審判の審決が確定したことにより、昭和59年2月2日には、指定商品中「硬質プラスチック製の家具・建具」について、同じく平成11年4月14日には、指定商品中「硬質プラスチック製身飾品」について、その登録を取消す旨の登録がそれぞれなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は「ベルエコパック」及び「BELL ECOPAC」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、構成各文字はいずれも同一の書体、同じ大きさにより一連に表され、視覚上一体的に看取し得るものであり、これより生ずると認められる「ベルエコパック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「ベル」「BELL」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ベルエコパック」の一連の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ベル」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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