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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10627号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書に記載された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年3月19日に登録出願、指定役務については当審における平成11年6月30日付手続補正書をもって願書記載のとおり補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標に係る指定役務『洗車,乗り物の清掃,乗り物磨き,乗り物の防錆処理,スポーツ用品の修理』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、その指定に係る役務の内容・範囲が明確にされたものと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件に適合するものであるから、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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