1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,音楽の演奏,放送番組の制作,アメリカンフットボールの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツ大会の興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配」を指定商品又は指定役務として、平成10年9月17日に登録出願されたものである。
そして、第25類の指定商品については、当審における平成12年10月30日付け手続補正書をもって、「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第420290号商標(以下、「引用A商標」という。)及び同第2247769号商標(以下、「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、その指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品となった。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年7月30日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。