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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6881号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第6881号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BLUE GLOW」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第6881号・不服)は、本件商標と引用商標「BLUE GLOW」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GROW」の欧文字を横書してなり、第25類に属する商品を指定して平成9年12月9日に登録出願、その後、指定商品については、同11年1月25日付け手続補正書をもって、第25類「被服」とする補正がされているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4186241号商標は、「BLUEGLOW」の欧文字を横書してなり、平成9年5月20日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として平成10年9月11日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GROW」の欧文字を書してなるところ、一般に親しまれている英語において「成長する、育つ」等を意味し、「グロー」と発音されている語であることから、これより「成長する」の観念及び「グロー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、「BLUE GLOW」の欧文字を書してなるところ、これを構成する各文字は同書体・同じ大きさでかつ、ほぼ等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずるとみられる「ブルーグロー」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「BLUE」の文字が「青い」を意味する平易な英語であるとしても、かかる構成にあっては、専ら後続の「白熱、照り輝き」等を意味する「GLOW」の修飾語として、すなわち、全体として「青い輝き」の如き意味合いとともに常に「ブルーグロー」の一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。

そして、ほかに、該構成文字を「BLUE」と「GLOW」とに分断し、かつ、「GLOW」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。

そうすると、引用商標より単に「グロー」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。

その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき点は見出せない。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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