結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6881号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GROW」の欧文字を横書してなり、第25類に属する商品を指定して平成9年12月9日に登録出願、その後、指定商品については、同11年1月25日付け手続補正書をもって、第25類「被服」とする補正がされているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4186241号商標は、「BLUEGLOW」の欧文字を横書してなり、平成9年5月20日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として平成10年9月11日に設定の登録がされたものである。
本願商標は、「GROW」の欧文字を書してなるところ、一般に親しまれている英語において「成長する、育つ」等を意味し、「グロー」と発音されている語であることから、これより「成長する」の観念及び「グロー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、「BLUE GLOW」の欧文字を書してなるところ、これを構成する各文字は同書体・同じ大きさでかつ、ほぼ等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずるとみられる「ブルーグロー」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「BLUE」の文字が「青い」を意味する平易な英語であるとしても、かかる構成にあっては、専ら後続の「白熱、照り輝き」等を意味する「GLOW」の修飾語として、すなわち、全体として「青い輝き」の如き意味合いとともに常に「ブルーグロー」の一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。
そして、ほかに、該構成文字を「BLUE」と「GLOW」とに分断し、かつ、「GLOW」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。
そうすると、引用商標より単に「グロー」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。
その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき点は見出せない。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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