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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16095号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WideScan」と「ワイドスキャン」の文字を上下二段に横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として平成 9年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、幅広くコンピュータ体軸断層撮影できる医療用の商品であることを認識させる「WideScan」と「ワイドスキャン」の文字とを書してなるものであるから、これを上記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する「WideScan」と「ワイドスキャン」の各文字は、各々視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、構成中の前半部の「Wide」「ワイド」の文字部分が「幅広い、大きい」等の意味を有し、また、同後半部の「Scan」「スキャン」の文字部分が「精査、走査」等の意味を有するものであるとしても、全体として、原審説示の如き意味合いを理解、認識するものと俄に認め難く、かつ、前記各文字がその指定商品のいずれの商品についても、その品質等を具体的に表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されている証左は見出せない。

してみれば、本願商標は、その構成各文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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