結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11033号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カモメパック」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」を指定商品として、平成9年9月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第505306号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和31年5月25日に登録出願、第7類「他類に属しない金属製品」を指定商品として、昭和32年7月11日に設定登録され、現に有効に存在しているものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は同書体、同大の文字をもって一体的に表され、これより生ずると認められる「カモメパック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中後半部の「パック」の文字は、「包装すること、包装したもの」の意味を有する外来語に通じ、これが本願の指定商品中「紙製包装用容器」との関係で商品の品質、用途を表示したものとみられなくもないが、それ以外の指定商品については、必ずしも商品の品質等を表示する識別力のない部分とまでいい得ず、本願商標をその指定商品中「紙製包装用容器」以外の商品に使用するときは、構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中「紙製包装用容器」に使用するときは、「カモメ」の称呼をも生ずる場合があるとしても、その余の指定商品について使用するときは一連に「カモメパック」と称呼され、これに限られるというのが相当である。
そして、引用商標の指定商品中には、前記「紙製包装用容器」又はこれに類似する商品は含まれていないものと認められる。
したがって、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の関係にある指定商品との関係では「カモメパック」の一連の称呼を生ずるというべきであるから、これより、「カモメ」の称呼を生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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