結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15995(T2000−15995/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月17日に登録出願、指定商品については、第9類に属する願書記載の指定商品を、同11年7月8日付け手続補正書により、「業務用ビデオゲーム機,業務用ビデオゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他業務用ビデオゲーム機用の部品及び付属品、家庭用テレビゲームおもちゃ。家庭用テレビゲームおもちゃに用いられるゲームプログラムを記憶させたROMカートリッジおよびCD−ROM」と補正し、さらに当審において同12年10月5日付け手続補正書により、「業務用ビデオゲーム機,業務用ビデオゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他業務用ビデオゲーム機用の部品及び付属品」に補正してなるものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1603153号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「RADICAL」「ラディカル」の文字を二段に書してなり、第24類「運動用特殊ぐつ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和49年9月9日に登録出願、同58年7月28日に設定登録され、その後、平成5年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第1873736号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ラジカル」の文字を書してなり、第24類「運動用特殊ぐつ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和53年7月20日に登録出願、同61年6月27日に設定登録され、その後、平成8年12月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2304667号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「バイカース」「BIKERS」の文字を二段に書してなり、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年3月29日に設定登録されたものである。
(以下、上記各商標をまとめて「引用各商標」という。)
3.当審の判断
本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標の構成は別掲に示した構成のとおりであり、引用各商標も上記のとおりであるから、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。
つぎに、本願商標と引用各商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は、別掲に示した構成のとおり、図案化された「RXB」の文字の右隣りに、黒塗りの長方形の輪郭内に「RadikaL」の文字の下半分と「BIKERS」の文字を白抜きで上下二段に併記し、外観上まとまりよく一体に構成されたものである。また、これより生ずる「ラディカルバイカーズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中「RadikaL」の文字(語)は、「徹底的な、過激な、急進的な」等の意味を有する独語であり、また、「BIKERS」の文字(語)は「自転車に乗る人、オートバイを乗り回す人」の意味を有する英語「biker」の複数形であり、本願商標を「RadikaL」と「BIKERS」の二つの部分に分け、それぞれの文字部分より生じる称呼のみをもって取引に資されるような格別の事情があるものとは認め得ない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ラディカルバイカーズ」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標とみるのが相当である。
他方、引用A商標は、「RADICAL」の文字(語)と、その表音と認められる「ラディカル」の文字(語)を書してなるものであるから、これより「ラディカル」の称呼を生じ、「徹底的な、完全な、極端な」の観念を生じるものである。また、引用B商標は、「ラジカル」の文字を書してなるものであるから、これより「ラジカル」の称呼を生じ、「急進的なさま、過激なさま、極端なさま」の観念を生じるものである。さらに、引用C商標は、「BIKERS」の文字(語)と、その表音と認められる「バイカーズ」の文字(語)を書してなるものであるから、これより「バイカーズ」の称呼を生じ、「自転車に乗る人、オートバイを乗り回す人」の観念を生じるものである。
してみれば、本願商標から生じる「ラディカルバイカーズ」と、引用各商標から生じる「ラディカル」、「ラジカル」及び「バイカーズ」の称呼は、その構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれを一連に称呼するも、互いに相紛れるおそれのないものである。さらに、観念についても上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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