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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観・観念の区別」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10251号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第10251号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「こつらく」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の区別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第10251号・不服)は、本件商標と引用商標「こつらく」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の区別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類及び第42類に属する商品及び役務を指定して平成9年12月4日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同11年4月1日付け手続補正書をもって、第42類「中華料理を主とする飲食物の提供,中華料理を主とする仕出し料理の提供」とする補正がされているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3264206号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年10月22日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として平成9年2月24日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「香樂」の文字を隷書体風に表してなるものであり、その構成文字に相応して「コウラク」の称呼及び「香りを楽しむ」程の観念を生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、別掲に示すとおり、籠字風の書体をもって横書きに表された「こつらく」の平仮名文字の丁度「つら」の文字部分上部ないしその中間に密着しまたは融合する如く、或いは陰影を施すなどして、牛の頭部及び胴部を組み合わせてなるものである。そして、かかる構成からは全体として不可分一体に構成された固有の商標として、認識し、把握されるものとみるのが相当であって、直ちに特定の称呼、観念をもって取引に資されるものというよりは、むしろ、常にその全体から受ける外観印象をもって取引に資されるものとみるのが相当である。

そして、たとえ、これら構成の全体より「こうらく」と読まれる場合があるとしても、本願商標とはその外観・観念において判然と区別し得るものであって、各々より受ける全体の印象を著しく異にするものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼の各点を総合判断し、かつ、両者の指定役務とする「飲食物の提供」の取引事情を併せ考慮するに、両者はその出所について混同を生ずるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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