結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3969(T2000−3969/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DUNS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、指定役務を第36類「株式市況に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,与信評価・財務報告及び分析サービスの提供,慈善事業プログラムに適合した運営の指導,財政与信履歴情報の提供,コンピュータにより作成された与信情報による財務情報及び投資格付けサービスの提供,事業及び与信情報の提供,貸金回収サービスの提供,財務情報・与信情報・マーケティング情報及び政府約定に関する情報が畜積されたデータベース利用サービスの提供」とし、平成10年5月19日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については当審において平成13年6月22日付け手続補正書により、第36類「企業の信用に関する調査,企業の信用に関する調査についての情報の提供,財務に関する情報の提供,投資に関する情報の提供,慈善事業活動のための企画・運営,金銭債権の回収代行」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定役務の一部が不明確で内容及び範囲が把握できないところから、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認めることができず、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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