結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3970(T2000−3970/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DUNS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、指定役務を第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,人材開発・財務管理・財務分析・パソコン操作・顧客管理・時間管理・与信及び財務分析に関するコレポン・与信機能の原理原則・独立販売業のための利益管理・個人投資・セールストレーニング・ビジネス用語・与信と回収における諸問題の分野に関するセミナーなどの指導・実施及びこれらに関する教育,出版刊行サービスの提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,録音済み磁気テープの貸与(レコードを除く。),録画済み磁気テープの貸与」とし、平成10年5月19日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については当審において平成13年6月22日付け手続補正書により、第41類「書籍の制作,技芸・スポーツ又は知識の教授,事業の管理運営その他の事業に関するセミナー及び会合の企画・運営及び開催,パソコン操作に関するセミナー及び会合の企画・運営及び開催,財務管理・財務分析・債権の回収に関するセミナー及び会合の企画・運営及び開催,個人の投資に関するセミナー及び会合の企画・運営及び開催,顧客管理に関するセミナー及び会合の企画・運営及び開催,生涯教育及び仕事面の時間の使い方に関するセミナー及び会合の企画・運営及び開催」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定役務の一部が不明確で内容及び範囲が把握できないところから、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認めることができず、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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