結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20093(T2000−20093/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「DMAIL」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成9年4月25日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については当審において平成12年12月20日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,電子計算機の操作のための運行管理,電子計算機の操作,電子計算機又は電子計算機情報網による企業の法務・営業・商品取引・人事の管理に関する援助・助言及びその情報の提供,集金の事務の代行,企業の概要・業績その他の企業に関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,有線ラジオ放送,有線テレビジョン放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,家具の貸与,火災報知機の貸与,加熱器の貸与,壁掛けの貸与,カメラの貸与,漁業用機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,敷物の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,調理台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,流し台の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機及び電子計算機用プログラムの設計・作成・保守・環境設定・インストール・機能の拡張・追加又はこれらに関する助言,電子計算機情報網の設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・追加又はこれらに関する調査・分析又は助言,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機上での電子計算機用プログラムの作動に関する助言」と補正されたものである。
(1)本願商標は、「DMAIL」の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の「D」のようなローマ文字の一字は、役務の種類・規格等を表示するための記号・符号として一般に採択使用されているものであって、また、「MAIL」の文字は、電子メール(electronic mail)の略称として広く使用されているものであるから、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記に照応する役務以外の役務に使用するときは役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願指定役務中には、役務の内容、範囲が明確なものとは認められないもの及び他の類に属するおそれのある表示を含むものであり、政令で定める役務の区分に従って当該類の役務を指定しているものとは認められないから、商標法6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、前記のとおり、「DMAIL」の欧文字を同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に構成してなるところ、構成中「MAIL」の文字が「郵便,郵便物」等の意味を有するものとして一般に親しまれている英語であることから、「D」の文字と「MAIL」の語よりなるものと理解される場合があるとしても、5文字よりなる構成及びこれより生ずる「ディーメール」の称呼は冗長とはいえないものであるから、全体として何等の意味合いを有しない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そして、本願商標「DMAIL」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の内容等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識として機能し得ないとはいえないものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
また、上記の補正により、本願の各区分の指定役務は明確なものになったと認められるものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号に該当し、本願は商標法第6条第1項及び2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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