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Trademark Appeal Case

指定商品補正で拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−190(T2001−190/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年11月18日に登録出願、指定商品については、平成13年4月16日付け手続補正書により、第7類「業務用食器洗浄機に洗浄剤を自動的に供給する装置,業務用食器洗浄機に乾燥仕上げ剤を自動的に供給する装置,業務用食器洗浄機用洗浄剤希釈装置,業務用食器洗浄機用漂白剤希釈装置,業務用食器洗浄機用殺菌剤希釈装置」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第4122358号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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