結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19623(T2000−19623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUPERPIN」の文字を標準文字として、カナダ国、1998年(平成10年)12月4日、出願に基づく優先権を主張して、平成11年1月8日に登録出願、指定商品及び指定役務については、願書記載の指定商品及び指定役務を、同12年7月19日付け手続補正書により、第7類「反射鏡の鋳型製造に利用する電気鋳造装置」及び第42類「反射鏡の鋳型の設計・製造に関する助言」と補正し、さらに、当審において同12年12月11日付け手続補正書により、第42類「反射鏡の鋳型の設計・製造に関する助言」と補正してなるものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4163280号商標、同第4290327号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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