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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19622(T2000−19622/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MULTI−FLEX」の文字を標準文字として、カナダ国、1998年(平成10年)12月4日、出願に基づく優先権を主張して、平成11年1月8日に登録出願、指定商品及び指定役務については、願書記載の指定商品及び指定役務を、同12年7月19日付け手続補正書により、第7類「反射鏡の鋳型製造に利用する電気鋳造装置」及び第42類「反射鏡の鋳型の設計・製造に関する助言」と補正し、さらに、当審において同12年12月11日付け手続補正書により、第42類「反射鏡の鋳型の設計・製造に関する助言」と補正してなるものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第2551849号商標、同第2553202号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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