結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2466(T2001−2466/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「エコランドセル」の片仮名文字を標準文字をもって横書きしてなり、願書記載の第18類に属する商品を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年8月7日付け手続補正書をもって、第18類「ランドセル」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『エコランドセル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものですが、このうち『エコ』の文字は、『エコロジー』(生態学)の略語として、また、現在では『地球環境保護』を指称する語として、一般に理解され使用されている語です。そして、昨今の世界的な環境保全意識の高まりの中、我が国においても環境に配慮した商品や再利用商品などを総称して『エコグッズ』あるいは『エコ商品』と称している実情にあります。このような実情の下、本願商標をその指定商品中『ランドセル』に使用するときは、これに接する需要者は『環境に優しいランドセル』であることを認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、同法第4条第1項第16号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、「エコランドセル」の片仮名文字よりなるところ、該文字が原審説示の如く、「環境に優しいランドセル」の意味合いを認識する語であるとすべき証左はなく、指定商品の品質等を直接、具体的に表したものとして、取引者、需要者が直ちに認識、理解するとはいえないものである。
また、指定商品の品質等を直接、具体的に表したものとして、取引上普通に使用されているとする事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを表さない一連の造語と判断するのを相当とし、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ない。
また、上記のとおり、その指定商品について補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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