結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35499(T2000−35499/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録第4406144号に係る商標(以下「本件商標」という)は、「ASSIST」の欧文字と「アシスト」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年2月5日登録出願、第7類「半導体製造装置用のフィルター付き流体供給ポンプを流体で洗浄するときにフィルターの代わりに使用されるシェル状の補助部品,その他のマイクロエレクトロニクス工業で使用されるフィルター付き流体供給ポンプを流体で洗浄するときにフィルターの代わりに使用されるシェル状の補助部品,半導体製造工程で使用される洗浄処理容器,その他の半導体製造装置,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,パルプ製造用又は製紙用の機械器具」を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。
結論掲記の審決
(1)無効事由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第8条第1項に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきものである。
(2)無効原因
ア 請求人の引用する商標登録第2721920号商標(以下「引用商標」という。)は、「ASSIST」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月6日登録出願、第9類の全商品を指定商品として、同9年5月30日設定登録されているものである。
同じく商願平11ー1108号商標は、「アシスト」の片仮名文字と「ASSIST」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第7類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日登録出願されたものである。
イ 本件商標と引用商標及び商願平11ー1108号商標とは、それぞれの構成する「ASSIST」の欧文字を同一にし、「アシスト」の同一称呼を生ずるものであり、かつ、それぞれの指定商品を同一にするものを含むから、両商標は、類似する商標である。
請求人は、審判請求書に記載のとおり甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
被請求人は、答弁していない。
(1)本件商標は、前記のとおり「ASSIST」の欧文字と「アシスト」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、「援助する、助ける」を意味する英語であり、その構成文字に相応して「アシスト」の称呼を生じることは明らかである。
(2)引用商標は、前記のとおり、「ASSIST」の欧文字を横書きしてなるところ、引用商標の商標権は、その指定商品中「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素但し、半導体製造装置並びに同付属品及び同部品を除く」については商標登録第2721920号の1(以下「引用A商標」という。)に、及びその指定商品中「半導体製造装置並びに同付属品及び同部品」については商標登録第2721920号の2(以下「引用B商標」という。)にそれぞれ分割され、その分割移転の登録が同13年1月9日にされているものである。そして、引用商標は、「援助する、助ける」を意味する英語であり、その構成文字に相応して「アシスト」の称呼を生じることは明らかである。
(3)本件商標と引用A商標及び引用B商標とを比較すると、両者は、「ASSIST」の欧文字において外観上ほぼ同一のものであり、「援助する、助ける」の観念及び「アシスト」の称呼を共通にする全体として類似する商標である。
本件商標の指定商品と引用A商標及び引用B商標の指定商品とは、同一又は類似する商品である。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項第1号に該当するから、その商標登録を無効とすべきものである。
よって、本件審判請求は、認容することとし、審判費用の負担について商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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