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Trademark Appeal Case

請求理由の不記載と補正の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2001−35190(T2001−35190/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判の請求は、その請求書における「請求の理由」を「追って詳述する。」とするものである。

ところで、平成10年法律第51号をもって改正された特許法第131条第2項(商標法第56条において準用)の規定によれば、無効審判の請求において、「請求の趣旨及びその理由」に係る請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならないこととなった。

そして、これを本件についてみるに、本件審判の請求は、上記のとおり、請求書に「請求の理由」が具体的に記載されていないものであるところ、たとえ、これが補正されたとしても、その補正は、無を有にするものであって、本件審判の請求の理由についてその要旨を変更するものといわなければならない。

してみれば、本件審判の請求は、請求の理由を欠き、その理由を補正することができない不適法なものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定によりこれを却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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