結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31354(T2000−31354/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判請求に係る商標登録第2247150号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年7月30日に商標権存続期間の満了により消滅しているものである。
そうすると、本件審判請求(審判請求日平成12年11月10日)は、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求は却下することとし、審判費用の負担については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。