結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成7年審判第18397号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成4年12月28日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において、平成11年7月30日付手続補正書により、「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、盗難警報器、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防艇、消防車、自動車用シガーライター、保安用ヘルメット、磁心、抵抗線、電極、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカ一ドシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、犬笛、検卵器、電動式扉自動開閉装置」に減縮補正しているものである。
これに対し、当審において『本願商標は「SUPER STATION」の文字を書してなるところ、例えば、「日経ハイテク辞典〈第3版〉(日経産業新聞社1989年6月5日発行)」の「スーパーステーション(superstation」の項には「通信衛星を利用し、CATVをネットワーク化し、番組を配給するサービス」との記載、「現代用語の基礎知識(自由国民社1995年1月1日発行)」の「スーパー・ステーション(super−station)」の項には「ローカルの独立テレビ局の番組やイベント中継を衛星を経由して各地のケーブル(有線)テレビ会社に送る方式」との記載が認められる。
また、「IBM情報処理用語英和対訳集第3版(日本アイ・ビー・エム株式会社1986年8月発行)」の「station」の項には「▲1▼装置、機構▲2▼端末、局」との記載が認められる。
さらに、いわゆるインターネットにより情報を公開しているサイトによって各社の製品案内をみると、例えば、日本電算機株式会社においては「インターネットターミナル」の一つとしての「Super iBOXc」を「インターネット/イントラネット時代のスーパーステーション!!」と紹介、または、日本電気株式会社においては「NECスーパーステーション」として「最新のRISCプロセッサを搭載し幅広いグラフィックスアダプタの選択が可能なデスクトップ型スタンダードワークステーション」と紹介されていることが認められる。
以上の点よりして「SUPER STATION」の文字は、電気通信機械器具及び電子応用機械器具関係の業界において、スーパーステーション(衛星を経由して各地のケーブルテレビ会社に送る方式)用の機器、あるいは品質、性能が卓越しているワークステーションを示すものとして容易に認識理解されるものであると認められる。
しかして、本願商標は、前記のとおり「SUPER STATION」の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該商品の品質あるいは用途を表示するものとして理解するに止まり、それをもって商品の出所の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』と認定して拒絶理由を通知したものである。
しかしながら、上記補正の結果、本願商標は、その指定商品に使用しても商品の品質あるいは用途を表示するものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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