結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第18550号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後記のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成8年4月26日登録出願されたものである。
原査定が本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の査定に引用した商標は、以下のとおりである。
商標登録第2476704号商標(以下「引用商標」という。)
商標 「デリス」の片仮名文字を横書き
指定商品 第30類「菓子、その他本類に属する商品」
登録出願日 昭和61年4月18日
設定登録日 平成4年11月30日
原査定を取り消す、本願商標は、登録すべきものとする旨の審決
本願商標と引用商標の構成は、前記のとおり、外観上は弁別し得る差異を有することは明らかである。
次に、本願商標と引用商標との称呼、観念について検討する。
本願商標は、英文字の「Delos」を黒枠線で囲んだ構成態様から「デロス」と称呼され、観念においては何ら特定の意味合いを有しない造語である。
他方、引用商標は、「デリス」の構成文字より「デリス」と称呼され、何ら特定の意味合いを有しない造語である。
本願商標から生ずる称呼「デロス」と引用商標から生ずる「デリス」とは「ロ」と「リ」の差異を有し、両称呼における差異音は、その音質、音感を全く異にし、3音という短い音構成よりなるところから、1音1音が明確に聴取され、この差異が両称呼に及ぼす影響は大きく、本願商標と引用商標とは称呼上充分聴別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても識別し得るものであるから、非類似の商標であり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(1)本願商標は、後記のとおり全体に丸みを帯びた長方形内に「Delos」(「e」の文字の上にはアクサン・テギューと認められる符号が表示されている。)の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「デロス」の称呼が生じる。
(2)引用商標は、「デリス」の片仮名文字よりなるところ、その構成文字に相応して「デリス」の称呼が生ずることは明らかである。
(3)本願商標の称呼「デロス」と引用商標の称呼「デリス」とを比較すると、両称呼は、3音構成よりなり、冒頭音「デ」と末尾音「ス」を共通にするが、中間音において「ロ(ro)」と「リ(ri)」の相違があるところ、相違する音は子音「r」が同一であっても、帯有する母音「o」と「i」とが音質の異なる音であって、わずか3音構成という極めて短い音構成にあっては、この音質の差が全体の称呼に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼するときは、称呼において彼此相紛れるおそれはないものである。
また、両商標は、特定の語義は生じないものと認められるので、観念においては比較することができない。
さらに、両商標は、前記のとおり、前者が欧文字であり、後者が片仮名文字であるから、外観上相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると判断し、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。