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Trademark Appeal Case

称呼「リンク」と「リンクス」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15123号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LINK」の文字を横書きしてなり、平成6年5月16日に登録出願、その指定商品については、当審において、平成11年9月20日付けをもって手続補正書が提出され、第9類「理化学機械器具,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第512610号の1の1に係る商標は、「リンクス」の文字を横書きしてなり、昭和32年4月3日に登録出願、昭和33年1月23日に設定登録された登録第512610号について昭和40年9月16日及び平成10年6月22日の二度にわたって商標権の分割移転の登録がなされたものであり、その商標権の分割移転後は、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料、但し電気熔接切断機、電気錐を除く但し、医療機械器具、これらの部品及び附属品を除く但し、電力起重機を除く」を指定商品とし、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1362649号商標は、「LYNX」の文字を横書きしてなり、昭和47年5月17日に登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和53年12月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1557488号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和54年4月12日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和57年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1587991号商標は、「リンクス」の文字を横書きしてなり、昭和53年6月16日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として昭和58年5月26日に設定登録、その後、平成4年6月4日に「指定商品中『調理用具、その他の台所用品(流し台、調理台を除く)清掃または洗たく用具、紙製手ふき、衛生手ふき(薬品をしみこませたもの)脱臭器』を取り消す」旨の商標権の一部取消審判の審決の確定登録(確定日 平成4年3月27日)がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1871528号商標は、「リンクス」の文字を横書きしてなり、昭和58年7月29日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として昭和61年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2422787号商標は、「リンク」の文字を横書きしてなり、平成1年12月13日に登録出願、第24類「おもちや、娯楽用具、その他本類に属する商品、ただし、運動具を除く」を指定商品として平成4年6月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2469546号商標は、「LYNX」の文字を横書きしてなり、昭和56年1月28日に登録出願、第10類「写真機械器具」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2585063号商標は、「LYNX」の文字を横書きしてなり、昭和58年7月29日に登録出願、第10類「測定機械器具」を指定商品として平成5年10月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2713788号商標は、「LYNX」の文字を横書きしてなり、昭和63年8月6日に登録出願、第23類「眼鏡および眼鏡わく、その他本類に属する商品」を指定商品として平成8年5月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2722598号商標は、「LYNX」及び「リンクス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年8月27日に登録出願、第9類「鉱山機械器具,耕うん機械器具,栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料裁断機,飼料粉砕機,飼料配合機,かいばおけ,搾乳機,牛乳ろ過機,ふ卵機,育雛器,検卵器,養蜂用巣箱,養鶏用かご,蚕種製造または養蚕用機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料または飲料加工機械器具,製材・木工または合板機械器具,パルプ・製紙または紙工機械器具,工業用炉,製革機械,くつ製造機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(水車,風車を除く),水車,風車,風水力機械器具,蒸気暖房装置,温水暖房装置,温気暖房装置,放熱器,温気炉,窓掛け式空気調和装置,中央式空気調和装置,単位誘引式空気調和装置,販売機,ガソリンステーション用装置,理髪用椅子,洗たく機,修繕用機械器具,救命用具,消火器,消火せん,消防用ホース,潜水用機械器具,調律機,遊園地用機械器具,芝刈機,電動式扉自動開閉装置,マーキング用孔開型板(刷込マーク板),し尿処理そう,汚水浄水そう,塵芥焼却炉,工業用水そう,液体貯蔵そう,液体ガス貯蔵そう,軸受け,軸,軸継ぎ手およびベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ,管継ぎ手,パッキングおよびガスケット,キーおよびコッタ」を指定商品として平成9年7月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3341562号商標は、「LINK」の文字を横書きしてなり、平成5年9月24日に登録出願、第7類「電気ビーム工作機械,レーザー工作機械,ポリッシャー,動力付きラチェットレンチ,その他の動力付き手持工具,エングレービング機,その他の金属加工機械器具,鉱山機械器具,化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,農業用機械器具(苗床幕を除く),漁業用機械器具,塗装用機械器具」を指定商品として平成9年8月22日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4069877号商標は、「LINC」の文字を横書きしてなり、平成1年11月30日に登録出願、第11類「コンピュータープログラムを記録した磁気テープ、同磁気ディスク、その他本類に属する商品」を指定商品として平成9年10月17日に設定登録されたものである。(以下においては、これらの登録商標をあわせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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