結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30945(T2000−30945/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件商標登録第4203689号に係る商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりのものであって、平成10年10月23日に設定登録されたものである。
本件商標は、指定商品「遺体覆い、経かたびら、黒白幕、紅白幕」について取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
請求人の調査によれば、商標権者は本件商標を指定商品「遺体覆い、経かたびら、黒白幕、紅白幕」について、少なくとも3年以上、本件審判請求前に使用した事実がない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当し、取り消されるべきものである。
商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録時から3年間の不使用期間が満了した後でなければ、その請求をすることはできないものと解される。
これを本件についてみると、本件商標の設定登録日は、前示のとおり平成10年10月23日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、平成12年8月11日であることが認められる。
そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録時から3年の期間を満了する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
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