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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35245号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4163027号商標の指定商品中「第9類 電子計算機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器,事業及びマーケティングの分野において用いるためのユニットとして販売される電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第41623027号商標(以下、「本件商標」という。)は、

平成8年5月22日登録出願、後掲(1)に示すとおり、「POLK」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器,事業及びマーケティングの分野において用いるためのユニットとして販売される電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,動力付床洗浄機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成10年7月3日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用した登録第2658585号商標(以下、「引用A商標」という。)は、平成4年1月30日に登録出願、後掲(2)に示すとおり、「Polk」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条に基づく商品の区分第11類(以下、「旧第11類」という。)「スピーカー,その他本類に属する商品」として、平成6年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2111775号商標(以下、「引用B商標」という。)は、昭和61年7月2日に登録出願、後掲(3)に示すとおり、構成中の一部に図形を含む「polkaudio」の 欧文字を横書きしてなり、指定商品を旧第11類「拡声器」として、平成1年2月21日に設定登録、その後、平成10年9月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録はこれを無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証乃至同第7号証(枝番を含む。)を提出している。

本件商標は、「POLK」の欧文字よりなるから、該文字に相応して「ポウク」又は「ポーク」の称呼を生ずるものであり、また、該文字は、英語「polk」と同一の綴りであり、該文字は「polka」の口語であるから、「ポルカ」(ボヘミアに起こった快活な二拍子の円舞)又はその舞曲の観念を生ずるものである。

一方、引用A商標は、本件商標と同一の綴りからなるものであるから、本件商標と同様に、「ポウク」又は「ポーク」の称呼と「ポルカ」又はその舞曲の観念を生ずるものである。

したがって、本件商標は、引用A商標と称呼及び観念を同一にするものであるから、商標において類似の商標というべきものであり、その指定商品も引用A商標の指定商品と同一ないし類似のものである。

また、引用B商標は、「polkaudio」の欧文字よりなるところ、後半部の「audio」は、音響機器を意味する英語であり、その指定商品「拡声器」との関係においては、商品の品質を表示するものであるから、簡易迅速を尊ぶ商取引界においては、引用B商標は「audio」の部分が省略されて「ポウク」又は「ポーク」の略称が生ずるものである。

したがって、本件商標は、引用B商標と称呼を同一にするものであるから、商標において類似するものであり、また、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具」は、引用B商標の指定商品「拡声器」を含むものであるから、指定商品においても類似するものである。

以上のとおり、本件商標は、引用A、B商標と商標及び指定商品においても類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、この登録は同法第46条第1項の規定によって無効とされるべきものである。

4 被請求人の主張

被請求人は、上記の審判請求書に対する答弁書を提出せず、平成12年2月2日付けの上申書において、引用A、B商標の専用使用権者であるポーク・オーディオ・インコーポレーテッドと交渉中であるとして、本件審理の猶予方を上申している。

5 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について判断する。

本件商標は、別掲(1)に表示したとおり、「POLK」の文字を表してなるものであるから、その構成文字に相応して、英語風又はローマ字風に「ポーク」又は「ポルク」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標は、別掲(2)に表示したとおり、「polk」の文字を表してなるものであるから、その構成文字に相応して、上記同様に「ポーク」又は「ポルク」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ポーク」又は「ポルク」の称呼を同じくする類似の商標である。

そして、本願商標の指定商品中の「電子計算機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器,事業及びマーケティングの分野において用いるためのユニットとして販売される電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」は、引用A商標の指定商品である旧第11類の指定商品中に含まれるものである。

してみれば、本件商標の登録は、前記の商品について商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ないから、結論掲記の商品についての登録は、同法第46条第1項により、これを無効とすべきものである。

そして、前記の商品以外の商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、無効とすることはできない。

なお、引用B商標の指定商品は、引用A商標の指定商品に含まれるものであるから、それとの類否の判断は省略した。

また、被請求人は、引用商標の専用使用権者と交渉中であるとして本件の審理につき暫時猶予方を求めているが、専用使用権者との交渉結果が、直ちに本件商標権の消長に関わるものでなく、また、上記上申書の提出から、相当の期間を経過した現在に至るも、被請求人は当該交渉の成否はもとより、その進展具合さえ何ら具体的に明らかにするところがないから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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