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Trademark Appeal Case

同一商標の類否と拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第316号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DYLARK」の欧文字を横書きしてなり、第34類「プラスチックス ゴム 皮革 パルプ その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成3年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対し、原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2709698号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DYLARK」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年5月9日登録出願、第34類「プラスチックス ゴムその他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年8月31日設定登録され、該権利は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願及び引用の両商標は、その構成前記のとおりであって、共に「DYLARK」の欧文字よりなるところ、両者は文字の態様、間隔をほとんど同一にするものであるから、両商標は外観において類似するものである。さらに、両商標は、該構成文字に相応して共に「ダイラーク」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において類似する商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、平成9年10月24日付け上申書により「引用商標について商標登録無効審判を請求したので、引用商標の登録が無効となれば、本願に対する拒絶理由は解消されるので、当該無効審判の審理が終結するまで、本件の審理を猶予して欲しい」旨述べているが、上記商標登録無効審判事件(平成9年審判第18136号)は、平成11年2月12日付けで「不成立」の審決がなされ、その審決は平成11年4月7日に確定していることを確認したので、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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