結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第4478号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COLORTOUCH」及び「カラータッチ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年4月25日に登録出願されたものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品中、原審指摘の「白黒の画像に彩色する、カラー画像を修正・加筆するプログラム」を記憶させた電子回路などの商品に使用しても、商品の品質(用途)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるということはできず、また、その他の商品に使用したときに、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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