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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の聴別可能性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第11498号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成8年審判第11498号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の聴別可能性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成8年審判第11498号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別可能性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年4月9日に登録出願され、第18類「皮革及び擬革、イブニングバッグ、旅行かばん、さいふ(貴金属製のものを除く。)、名刺入れ、書類入れかばん、トランク、その他のかばん類・袋物、日傘その他の傘、愛玩動物用ひきもの」を指定商品とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1989382号(以下「引用A商標」という。)は、「イネス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年3月29日登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録されたものであるが、平成9年11月4日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。同じく、同第2184015号商標(以下「引用B商標」という。)は、「INES」の欧文字及び「イネス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和62年2月5日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録されたものであるが、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成9年12月3日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Ines」、「de la」及び「Fressange」の欧文字と図形よりなるところ、該文字部分は、外観上まとまりよく構成されているから、一体不可分のものとして認識、かつ、理解され、これより生ずると認められる「イネスドウラフレサンジュ」の称呼も格別冗長という程ではなく、一連に淀みなく称呼し得るものというべきである。

そして、平成11年3月3日付け繊研新聞2面によれば、「伊勢丹は仏・イネス社と婦人服ブランド『イネス・ドウ・ラ・フレサンジュ』の日本での独占販売について交渉を進めていたが、・・・・・」旨の記載、平成9年6月7日付け繊研新聞3面において、「福岡三越・・・・・が十月一日に開店する。・・・・・イネス・ドウ・ラフレサンジュ(四階、六十平方メートル)などが入る。」旨の記載がそれぞれされ、「イネス・ドウ・ラ・フレサンジュ」のブランド名及びデザイナー名として紹介されているところでもある。

そうすると、本願商標は、前記事情も相俟って、その構成文字の全体に相応して、「イネスドウラフレサンジュ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用A商標は、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「イネス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、この両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により聴別できるものである。

そして、引用A商標は、特定の観念を認識させるとは、いい得ないものである。

また、本願商標と引用A商標とは、前記の構成に照らし、外観において区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用A商標とは、称呼、観念及び外観において類似する商標とはいえないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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