結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第11498号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年4月9日に登録出願され、第18類「皮革及び擬革、イブニングバッグ、旅行かばん、さいふ(貴金属製のものを除く。)、名刺入れ、書類入れかばん、トランク、その他のかばん類・袋物、日傘その他の傘、愛玩動物用ひきもの」を指定商品とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1989382号(以下「引用A商標」という。)は、「イネス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年3月29日登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録されたものであるが、平成9年11月4日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。同じく、同第2184015号商標(以下「引用B商標」という。)は、「INES」の欧文字及び「イネス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和62年2月5日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録されたものであるが、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成9年12月3日にされているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Ines」、「de la」及び「Fressange」の欧文字と図形よりなるところ、該文字部分は、外観上まとまりよく構成されているから、一体不可分のものとして認識、かつ、理解され、これより生ずると認められる「イネスドウラフレサンジュ」の称呼も格別冗長という程ではなく、一連に淀みなく称呼し得るものというべきである。
そして、平成11年3月3日付け繊研新聞2面によれば、「伊勢丹は仏・イネス社と婦人服ブランド『イネス・ドウ・ラ・フレサンジュ』の日本での独占販売について交渉を進めていたが、・・・・・」旨の記載、平成9年6月7日付け繊研新聞3面において、「福岡三越・・・・・が十月一日に開店する。・・・・・イネス・ドウ・ラフレサンジュ(四階、六十平方メートル)などが入る。」旨の記載がそれぞれされ、「イネス・ドウ・ラ・フレサンジュ」のブランド名及びデザイナー名として紹介されているところでもある。
そうすると、本願商標は、前記事情も相俟って、その構成文字の全体に相応して、「イネスドウラフレサンジュ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用A商標は、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「イネス」の称呼を生ずるものである。
してみれば、この両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により聴別できるものである。
そして、引用A商標は、特定の観念を認識させるとは、いい得ないものである。
また、本願商標と引用A商標とは、前記の構成に照らし、外観において区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用A商標とは、称呼、観念及び外観において類似する商標とはいえないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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