結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31255号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2673798号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和61年6月10日に登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として平成6年6月18日に設定登録がされ、その後、本件商標権の登録の抹消が平成12年10月18日になされているものである。
請求人は、結論の同旨の審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、甲第1号証を提出した。
被請求人は、本件商標を、その指定商品のいずれについても継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標について専用使用権者は存在せず、さらに通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品につき使用されていないものである。
よって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件審判につき請求の趣旨どおりの審決を求める。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。
今回は、請求された商標権を放棄することに決定しました。このため請求人が取消を要求している本件登録に係る商標登録第2673798号商標権について、「放棄による商標権抹消登録申請書」を添付します。
本件商標に係る商標登録第2673798号商標権については、上記のとおり、放棄による登録の抹消がなされているものである。
しかしながら、商標権の権利放棄の効果は、当該放棄の登録以後において発生するものであり、商標権の放棄前までは審判の請求の登録前3年以内について商標の使用を証明しなければならない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、本件審判の請求に係る商品について本件商標を使用していることについて答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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