結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30795(T2000−30795/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2722386号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ロヂャース」の文字を横書きしてなり、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成3年5月30日登録出願、同9年7月4日登録、現に有効に存続するものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『種子類および植物』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中上記商品について、継続して3年以上、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも使用した事実が存しない。よって、不使用についての正当理由が明らかにされないかぎり、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「種子類および植物」ついて取り消されるべきである。」としている。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として「商標権者が本件商標を本件取消請求に係る指定商品について使用している。」旨述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人が提出した乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)によれば、商標権者が、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標をその請求に係る指定商品中の「種子類」について使用していたことを認めることができる。
そして、請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。