結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31632号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第201058号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Sevi」及び「セビ」の文字を二段に書してなり、昭和60年12月26日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同62年12月18日に設定登録、同10年1月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、「本件商標は、その指定商品中『文房具類』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、商標権者により継続して3年以上日本国内において商品「文房具類」について何ら使用されていない。また、本件商標の商標権には専用使用権は設定されていない。加えて、通常使用権も登録されていないことから、本件商標権の通常使用権者も存在しないことが推認し得る。
したがって、本件商標の登録は商標法第50条の規定により取消を免れないと確信する。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出している。
(1)被請求人は、本件商標について神戸市中央区西町36番地三菱信託ビル8階所在の株式会社ファミリアに対し通常使用権を許諾しており、使用権者である株式会社ファミリアは、本件審判の請求に係る指定商品「文房具類」について本件商標と社会通念上同一の商標を審判請求の登録日前3年の間に使用している。その事実を立証する証拠方法として、乙第2号証を提出する。
乙第2号証は、被請求人が株式会社ファミリアとの間で平成2年4月10日に締結し現在に至るまで有効である「通常使用権許諾契約書」の写しである。該契約書の第1条には、該契約が本件商標を対象として締結されたものであることが記されており、また、該契約書には、被請求人および株式会社ファミリアの代表者印が押印されており、正式に成立したものであることは明らかである。
(2)本件商標の通常使用権者である株式会社フアミリアは、別掲に表示した使用商標「Sevi」(以下、単に「Sevi」という。)の文字が付された「ぺン立て」をイタリアのSEVI.TRUDI社から輸入して、株式会社ファミリアの直営店において販売している。その事実を立証する証拠方法として、乙第3号証ないし乙第5号証を提出する。
乙第3号証は、神戸市中央区元町通1−6−10所在のファミリア元町本店における「Sevi」ブランドの商品の売場を撮影した写真である。該写真にある商品珊は、「Sevi」の文字が付された「ペン立て」のほか「sevi」ブランドの商品が多数陳列され、販売されている。
乙第4号証は、株式会社ファミリアが販売している「ぺン立て」を撮影した写真である。該写真にある「ぺン立て」のタグには「Sevi」の文字が記載されている。(以上、乙第3号証及び乙第4号証の該写真は、平成12年7月31日にファミリア元町本店内において三枝国際特許事務所勤務の竹重潤子氏により撮影されたものである。)
乙第5号証は、株式会社ファミリアの商品を扱う小売店の従業員が商品の発注のために使用している商品カタログ(1997年度用)の写しである。該商品カタログには、「52802」(ゾウの形のペン立て)、「52803」(ネコの形のペン立て)、「52804」(クマの形のペン立て)、「52805」(ワ二の形のペン立て)、「52806」(ピエロの形のペン立て)「52807」(ピエロの形のペン立て)「52808」(ピエロの形のペン立て)といった数種のペン立てが掲載されており、1997年も各商品が販売されていた事実が立証される。該商品カタログの写真からも分かるように、これらの「ぺン立て」に付されたタグには、「Sevi」の文字が記載されている。なお、乙第4号証の写真に写っているペン立ては、該商品カタログにおける「52804」(クマの形のペン立て)に該当する。
(3)株式会社フアミリアが「ぺン立て」等の商品に使用している「Sevi」の文字は、本件商標と社会通念上同一の商標である。
また、株式会社ファミリアが本件商標を使用している「ペン立て」は、本件商標の指定商品中「文房具類」に含まれる商品である。
(4)株式会社ファミリアは、かかる商品を本件審判請求の登録の日、すなわち平成12年1月19日より前3年の間に日本国内の直営店において販売している。その証拠方法として、乙第6号証及び乙第7号証を提出する。
乙第6号証は、株式会社ファミリアの直営店全社の商品別出荷推移を表した資料である。該資料における「660352 001 QQ 52802ペン立て」「660352 002 QQ 52803ペン立て」「660352 003 QQ 52804ペン立て」「660352 004 QQ 52805ペン立て」「660941 000 QQ 52806ペン立て」「660942 000 QQ 52807ペン立て」は、乙第5号証の商品カタログに記載のペン立てを指す。該資料によると、例えば、乙第4号証の写真のクマの形のペン立て(「660352 003 QQ 52804ペン立て」)は、1997年2月から1998年1月の間に48個出荷されていることが分かる。月別に見ると、97年2月に1個、3月に3個、4月に2個、5月に7個、6月に3個、7月に返品1個、8月に6個、10月に返品1個、11月に13個、12月に5個、98年1月に返品2個のベースで出荷されている。
乙第7号証は、ファミリア元町本店の店長である大山純一氏の陳述書である。該陳述書には、ファミリア元町本店の店長である大山純一氏が1982年からファミリア元町店に勤務し現在に至っていること、ファミリア元町本店では大山純一氏の勤務する1982年以前から現在に至るまで「Sevi」ブランドの商品を販売していることが述べられている。
(5)以上の立証のとおり、被請求人は、本件審判請求に係る指定商品である「文房具類」について本件商標を審判請求の登録日前3年間に使用している事実が明らかにされたことから、本審判の請求は成り立たない旨の審決を求める次第である。
被請求人の提出に係る乙各号証についてみるに、乙第2号証の「通常使用権許諾契約書」(写し)によれば、被請求人と株式会社ファミリアとの間には「株式会社ファミリア」を本件商標の通常使用権者とする旨の契約が締結(平成2年4月10日契約の締結日)され、この契約が現在も有効に存続していることが確認し得る。
乙第3号証及び乙第4号証の写真(平成12年7月31日に神戸市中央区元町通1−6−10所在株式会社ファミリア元町本店内において三枝国際特許事務所勤務の竹重潤子氏が撮影。)によれば、これは神戸市中央区元町通1−6−10所在の株式会社ファミリア元町本店における商品売場と商品陳列棚の様子及び商品の写真と認められるところ、商品陳列棚には「Sevi」文字が表示され、そして商品「クマの形のペン立て」には「Sevi」文字を表示したタグが付されているものである。
乙第5号証の商品発注用カタログ(写し)は、クマ、ゾウ等の動物及びピエロの形のペン立ての図柄とともに、その品名、品番(例えば「660352」「52804」クマの形のペン立て)、上代の項目をもって記載されているものである。(なお、カタログ上部には「メーカー名SEVI」、「原産国イタリア」の文字が記載されている。)
乙第6号証は、株式会社ファミリアの直営店全社の1997年(平成9年)2月から1998年(平成10年)1月までの全社商品月別出荷推移を表してなるもので1998年(平成10年)2月4日及び1999年(平成11年)2月18日付けでコンピュータからプリントした資料と認められるところ、品名の番号、品番、在庫金額、在庫月数、在庫、出荷計及び月別の出荷推移が記載され、前記「クマ、ゾウ等の動物及びピエロの形のペン立て」について、例えばクマ、ゾウについて1997年(平成9年)12月にそれぞれ5個づつ出荷されたものと確認できる。
乙第7号証は、株式会社ファミリアに勤務し、元町本店の店長である大山純一氏が1982年以前から現在に至るまで「Sevi」ブランドの商品を販売していることを述べた陳述書と認められる。
以上のことからすれば、通常使用権者である株式会社ファミリアは、「クマ、ゾウ等の動物及びピエロの形のペン立て」を本件審判請求の登録(平成12年1月19日)前3年以内に出荷し、顧客に販売したものとみるのが相当である。
そして、前記「クマの形のペン立て」のタグに付された文字は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
また、「ペン立て」は、本件商標の指定商品中「文房具類」に属する商品である。
以上の事実を総合勘案してみれば、本件商標は、通常使用権者により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品の「文房具類」について使用されていたものと認めることができる。
なお、請求人は、被請求人答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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