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Trademark Appeal Case

称呼の促音と音質差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第3602号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HOG」の欧文字を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊技用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,謄写版,凸版複写機,文書細裁機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成4年9月4日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成6年10月3日付けの手続補正書において、「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙、裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真、写真立て,遊技用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,マーキング用孔開型板,鑑賞魚用水槽及びその附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ホック』の片仮名文字を横書きしてなる登録第2024383号商標(以下『引用A商標』という。)、同じく、『HOC』の欧文字を横書きしてなる登録第2061844号商標(以下『引用B商標』という。)、同じく、『FOG』の欧文字及び『フォグ』の片仮名文字を二段に横書きしてなる登録第2201173号商標(以下『引用C商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、特定の意味合いを直ちに想起し得ない一種の造語と判断し得るから、観念において、引用各商標とは比較することができないところであり、また、外観においては、前記のとおりの構成よりみて、互いに十分区別し得るものと判断するのが相当である。

そして、本願商標と引用A商標及び引用B商標との称呼上の類否についてみるに、本願商標は、その構成文字に相応し、「ホグ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標及び引用B商標は、その構成文字に相応し、「ホック」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標より生ずる「ホグ」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「ホック」の称呼とは、「ホ」の促音の有無と「グ」と「ク」の音の二つの差異を有するものである。

そして、「ホ」の促音の有無は、称呼の識別上重要な要素を占める語頭部分における差異であり、また、「グ(gu)」の音が後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する有声子音[g]と母音[u]との結合した音節であって、語頭以外では鼻音となることが多いものであるのに対し、「ク(ku)」の音は、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音[k]と母音[u]との結合した音節であるから、本願商標より生ずる称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる称呼の間には、音質の差及び音構成の差が顕著に認められるものである。

そうすると、本願商標と引用A商標及び引用B商標より生ずる称呼が2音と促音を含めて3音という短い音構成よりなることと相俟って、該差異音がそれぞれの称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、明瞭に聴別し得るというべきである。

そうすると、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても、類似しない商標といわざるを得ない。

そして、引用C商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成11年12月25日に存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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