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Trademark Appeal Case

不使用取消における広告使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第492号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1989382号商標(以下「本件商標」という。)は、「イネス」の片仮名文字を横書きしてなり、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年3月29日登録出願、同62年10月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び弁駁を次のように述べた。

(1)本件商標は、その指定商品について、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、本件審判請求前継続して3年間わが国において使用された事実はない。また、連合商標も存在しない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消されるべきである。

(2)請求人は、「Ines」の英文字を含む図形よりなる商標を第18類に商標登録出願(商願平4−102525号)をしているが、係る出願に対して、平成7年10月13日付で、本件商標が引用された拒絶理由通知書が出されている。

したがって、請求人が本件審判の請求について利害関係を有することは明らかである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。

本件商標の指定商品について、被請求人及び通常使用権者は、過去3年間に日本国内において本件商標を使用していた。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当しないものである。

4 当審の判断

本件商標について、本件審判の請求前3年以内の期間内に日本国内において、被請求人(商標権者)、又は通常使用権者がその指定商品のいずれかに使用していたか否かについて検討するに、被請求人が提出した証拠によれば、被請求人は、平成6年12月に発行、頒布された世田谷区祖師谷第五自治会の会員名簿に商品広告を掲載したこと、右広告は、4行の広告文と店舗の所在地を示す地図で構成されていること、広告文の2行目に「靴のイネス」の記載があり、これを挟んで、1行目に「婦人靴・紳士靴」、3行目に「LLサイズも多数揃えています」、4行目に店舗の住所・電話番号の記載があることが認められる。

上記認定によれば、右広告には、本件商標である「イネス」の記載とともに、本件商標の指定商品である「靴」の記載があるから、右広告は、本件商標の指定商品である靴に関する広告に当たるというべきである。

したがって、本件商標は、本件請求の登録前3年以内に日本国内おいて、商標権者によって、その指定商品中の「靴」について、使用されていたものと認められるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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