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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31239号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件登録第2264132号商標(以下、「本件商標」という。)は、「NICOLET」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年12月5日に登録出願、第10類「神経診断用機械器具、これらの部品及び附属品、その他の医療機械器具」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

2.請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも使用した事実は見出せないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張した。

3.被請求人は、本件審判事件について平成11年8月30日付けでされた「商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、取り消す。」との審決に対する審決取消請求事件(平成12年(行ケ)第46号)において、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標をその指定商品について使用していたから、この使用の事実を認めなかった審決の認定は誤りであり、違法として取り消されるべきであると主張し、証拠を提出した。

4.よって按ずるに、被請求人(商標権者)は、平成7年12月16日から同10年12月15日までの間に、本件商標が付された商品「筋電計」及び「眼振計」を東京大学医学部付属病院を初めとする国立大学病院その他多数の大規模病院等に販売したことを認めることができる。そして、「筋電計」は、本件商標の指定商品である「神経診断用機械器具」及び「その他の医療機械器具」に該当するものであり、また、「眼振計」は、本件商標の指定商品である「その他の医療機械器具」に該当するものと認められる。

してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、その指定商品について使用していたということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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