結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30935号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1563033号商標(以下、「本件商標」という。)は、「CLUB HOUSE」の欧文字を横書きに書してなり、昭和54年5月18日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和58年1月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第3号証を提出している。
(1)靴下のつま先をフックでつり下げることはあり得ない。
(2)価格、品番を表示したシールは考えられない。
(3)ラベルの一点留めは商品を傷め易い。
本件商標登録原簿は本件商標の使用立証とは無関係である。
「2775-401」、「02775401」若しくは「2775401」という品番のみでは本件商標が付された商品であるかわからない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第7号証(枝番を含む。)を提出している。
被請求人の提出に係る乙第1号証の1及び2は、これに添付の写真から、商品番号「2775.401」とする「靴下」に「CLUB HOUSE」の文字を使用していることが認められる。
同じく、同第4号証は、被請求人と「株式会社西武百貨店池袋店」間の「紳士靴下」に関する商品の取引書類(納品伝票)であるところ、該書類には商品名の欄に「シンシクツシタ」「02775401」の文字及び該書類の作成日「10年11月06日」の記載が認められる。
同じく、同第5号証は、被請求人と「株式会社京王百貨店新宿店」間の「紳士靴下」に関する商品の取引書類(仕入伝票)であるところ、該書類には商品名の欄に「紳士靴下」「2775401」の文字及び該書類の納品日及び受領日として「98年11月10日」の記載が認められる。
しかして、これらの事実をもとに総合勘案すると、乙第1号証の1及び2において使用されている「CLUB HOUSE」の文字は、取引の実情を徴すれば、本件商標と社会通念上同一性を有するものと判断するのが相当である。
また、商品番号の「2775ー401」(同第3号証)、「02775401」(同第4号証及び同第6号証)及び「2775401」(同第5号証)は、同第1号証において「CLUB HOUSE」を付した商品「靴下」の商品番号である「2775.401」とその数字を共通にするばかりでなく、配列をも同じくするものである。かつ、同第1号証における証明者である株式会社西武百貨店池袋店及び株式会社京王百貨店新宿店は、被請求人の取引先であることが同第4号証及び同第5号証で認められるものである。そうとすれば、上記各商品番号は、「CLUB HOUSE」を付した商品「靴下」の商品番号であると推認するのが相当である。
以上によれば、被請求人(商標権者)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品「被服」に含まれる「靴下」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められる。
したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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