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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30936号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1695650号商標(以下「本件商標」という。)は、オールドイングリッシュ体をもって「Club house」の欧文字を横書きに書してなり、昭和56年2月10日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第3号証を提出している。

1 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。

2 被請求人提出の乙第1号証の1及び2について

(1)靴下のつま先をフックでつり下げることはあり得ない。

(2)価格、品番を表示したシールは考えられない。

(3)ラベルの一点留めは商品を傷め易い。

3 同乙第2号証について

本件商標登録原簿は本件商標の使用立証とは無関係である。

4 同乙第3ないし第6号証について

「2775-401」、「02775401」若しくは「2775401」という品番のみでは本件商標が付された商品であるかわからない。

5 以上に示すとおり、乙第1ないし第6号証はいずれも本件商標の指定商品についての使用を立証するものではないから、被請求人の提出に係る証拠は、「本件商標がその指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用された事実」を示す証拠となり得ない。

第3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第7号証(枝番を含む。)を提出している。

1 被請求人は、平成10年11月に本件商標と社会通念上同一のものといえる「CLUB HOUSE」の文字を靴下に使用している(乙第1号証の1及び2、同第4号証及び同第5号証)。なお、乙第1号証の1及び2に添付の靴下の写真は、商品管理のために保管されていたものである。

2 乙号各証に示されている「2775.401」、「2775-401」、「02775401」若しくは「2775401」は、前記「CLUB HOUSE」の文字を付した靴下の商品番号である。

3 被請求人の「DIARY」と称する小冊子(1996年ないし1999年)には、主要ブランド一覧表の中の商品「靴下」の欄に「CLUB HOUSE」なる商標が記載されている。

4 以上により、被請求人は、本件商標は本件審判の請求登録前3年以内に商品「靴下」に付して使用していたものであるから、答弁の趣旨のとおりの審決を求めるものである。

第4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証の1及び2は、これに添付の写真から、商品番号「2775.401」とする「靴下」に「CLUB HOUSE」の文字を使用していることが認められる。

同じく、同第4号証は、被請求人と「株式会社西武百貨店池袋店」間の「紳士靴下」に関する商品の取引書類(納品伝票)であるところ、該書類には商品名の欄に「シンシクツシタ」「02775401」の文字及び該書類の作成日「10年11月06日」の記載が認められる。

同じく、同第5号証は、被請求人と「株式会社京王百貨店新宿店」間の「紳士靴下」に関する商品の取引書類(仕入伝票)であるところ、該書類には商品名の欄に「紳士靴下」「2775401」の文字及び該書類の納品日及び受領日として「98年11月10日」の記載が認められる。

しかして、これらの事実をもとに総合勘案すると、乙第1号証の1及び2において使用されている「CLUB HOUSE」の文字は、取引の実情を徴すれば、本件商標と社会通念上同一性を有するものと判断するのが相当である。

また、商品番号の「2775ー401」(同第3号証)、「02775401」(同第4号証及び同第6号証)及び「2775401」(同第5号証)は、同第1号証の1及び2において「CLUB HOUSE」を付した商品「靴下」の商品番号である「2775.401」とその数字を共通にするばかりでなく、配列をも同じくするものである。かつ、同第1号証における証明者である株式会社西武百貨店池袋店及び株式会社京王百貨店新宿店は、被請求人の取引先であることが同第4号証及び同第5号証で認められるものである。そうとすれば、上記各商品番号は、「CLUB HOUSE」を付した商品「靴下」の商品番号であると推認するのが相当である。

以上によれば、被請求人(商標権者)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品「被服」に含まれる「靴下」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められる。

したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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